就業規則の届け出義務
常時10人以上の労働者を雇用している使用者(事業者)は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出をしなくてはなりません。
労働基準法89条1号~3号に書かれている内容は、「絶対的記載事項」という就業規則に必ず記載するものです。
☆ 始業時刻と終業時刻
☆ 休憩時間
☆ 休日
☆ 休暇
☆ 賃金の決定、計算および支払いの方法
☆ 賃金の締切、支払の時期
☆ 昇給
☆ 退職(解雇事由を含む)に関すること
労働基準法89条3号の2~10号に書かれている内容は、「相対的記載事項」に該当します。会社でル-ルが決まっていれば就業規則に記載するものです。
☆ 退職手当
☆ 臨時の賃金等
☆ 最低賃金額
☆ 食費・作業用品などの労働者の負担
☆ 安全・衛生に関すること
☆ 職業訓練に関すること
☆ 災害補償・業務外の傷病扶助に関すること
☆ 表彰・制裁に関すること
☆ その他すべての労働者に適用されること