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就業規則は大切!

就業規則の届け出義務

常時10人以上の労働者を雇用している使用者(事業者)は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出をしなくてはなりません。
労働基準法89条1号~3号に書かれている内容は、「絶対的記載事項」という就業規則に必ず記載するものです。
 ☆ 始業時刻と終業時刻
 ☆ 休憩時間
 ☆ 休日
 ☆ 休暇
 ☆ 賃金の決定、計算および支払いの方法
 ☆ 賃金の締切、支払の時期
 ☆ 昇給
 ☆ 退職(解雇事由を含む)に関すること

労働基準法89条3号の2~10号に書かれている内容は、「相対的記載事項」に該当します。会社でル-ルが決まっていれば就業規則に記載するものです。
 ☆ 退職手当
 ☆ 臨時の賃金等
 ☆ 最低賃金額
 ☆ 食費・作業用品などの労働者の負担
 ☆ 安全・衛生に関すること
 ☆ 職業訓練に関すること
 ☆ 災害補償・業務外の傷病扶助に関すること
 ☆ 表彰・制裁に関すること
 ☆ その他すべての労働者に適用されること